新千歳運転代行社約款

(運転範囲)
 第1 条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定
 めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によ
 ります。
 2 当社がこの約款の趣旨および法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたと
 きは、当該条項の定めに関わらず、その特約によります。

(係員の指示)
 第2 条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。
 以下同)を運転するものをいう。以下同)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために
 行う職務上の指示に従わなければなりません。

(代行運転役務の提供)
 第3 条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行
 運転役務を提供します。

(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
 第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶
 することがあります。
 (1)当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
 (2)代行運転自動車がないとき
 (3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
 (4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
 (5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障もしくは破損があるとき又は代行運転
 自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき
 (6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定または公の秩序もしく
 は善良の風俗に反するとき
 (7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき
 (8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従
 わないとき
 (9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき
 (10)泥酔等により利用者が行き先を明瞭に告げられないとき
 (11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき
 (12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類
 感染症もしくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(これらの患者とみなされるもの
 を含む)又は新感染症の所見のあるものであるとき

(料金)
 第5 条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法
 律の規定に基づき営業所に掲示すると共に、利用者に対してあらかじめ指示する料金表における算出
 方法により実施しているものによります。

(料金の収受)
 第6 条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。

(利用者及び第三者に対する責任)
 第7 条 当社は、当社の代行運転自動車の運行によって、利用者もしくは第三者の生命もしくは身体
 を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによっ
 て生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関
 し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意または過
 失のあったこと並びに代行運転自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したとき
 は、この限りではありません
 2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、
 下車をもって終わります。
 第8 条 当社は、前条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責
 に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを
 証明したときは、この限りではありません。
 第9 条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の
 安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を
 賠償する責に任じません。

(利用者の責任)
第10 条 当社は、利用者の故意もしくは過失により又は利用者が法令もしくはこの約款の規定を守
らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

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